レンタル
福祉用具販売
住宅改修
福祉用具レンタル
介護保険による福祉用具レンタルサービス
福祉用具の資格をもったスタッフが、ご相談にお答えいたします。
介護保険による 特定福祉用具の購入手順
福祉用具レンタル種目
車イス
自走用標準車イス・介助用標準車イス・普通型電動車イス
車イス付属品
クッション、電動補助装置等であって、車イスと一体的に使用されるもの
特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付けが可能なもので、次のいずれかの機能を有するもの。1.背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能2.床板の高さが無段階に調節できる機能
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール、ベッド用手すり、スライディングボード等で、特殊寝台と一体的に使用されるもの
体位変換器
パッド等を体の下に挿入することにより、要介護者の体位を容易に変換できるもの(体位保持のみを目的とするものを除く)
手すり
取り付けに際し工事を伴わないもの
スロープ
段差解消のためであり、取り付けに際し工事を伴わないもの
歩行器
- 車輪を有するものは、体の前および左右を囲む把手等があるもの
- 四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助杖
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド、多点杖
痴呆性老人徘徊感知機器
要介護者が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、ご家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト(つり具部分を除く)
床走行式、固定式、据置式であり、かつ身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであり、その構造により、自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅改修を伴うものは除く)
上記の対象種目をレンタルする場合、レンタル料(/月)が1割若しくは2割のご負担でご利用になれます。
ただし、要介護認定区分で定められた限度額の範囲内ですので、サービス料の合計が限度額を超えた場合は、その部分については、全額負担となります。
福祉用具販売
介護保険による福祉用具販売サービス
毎年10万円を上限枠として、1割若しくは2割負担のご負担で特定福祉用具がご購入できます。
介護保険による 特定福祉用具の購入手順
特定福祉用具種目
腰掛便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に 補助できる機能を有するもの
- ポータブルトイレ (便座、バケツ等からなり、居室において利用可能なもの)
特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので、老人又は介護者が容易に使用し得るもの
入浴補助材
入浴時に座位の維持、浴槽への出入等の補助を目的とする用具・入浴用イス ・入浴台 ・浴槽用手すり ・浴室内すのこ・浴槽内イス ・浴槽内すのこ
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で、容易に移動できるもので、取水又は排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具部分
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※ 毎年4月1日から3月31日までの1年間の限度額が10万円です。(要介護認定区分で定められている毎月の利用上限額とは別です。)ただし、10万円を超えた場合、その部分については全額自己負担となります。
お支払方法は原則として、利用者の方が直接、福祉用具販売店で購入し、一旦全額を お支払いただき、その後、9割相当額を市区町村に請求する償還払い方式ですが、市区町村によって、違う場合もありますので、ご確認が必要です。
住宅改修
要支援・要介護と認定された方に20万円(税込)を限度とし、自己負担1割若しくは2割で適用されます。
(最高18万円が介護保険から支払われます。)
介護保険による住宅改修の手順
- 要介護認定区分で定められている毎月の利用限度額とは別枠で設けられています。
- 利用は原則として1回です。ただし、20万円の範囲内であれば、数回に分けた工事も可能です。なお、要介護度 が3段階以上あがった場合や転居した場合は、再度利用できます。
- お支払方法は、原則として、利用者の方が一旦工事代金を全額支払い、その後、対象となる工事の9割相当額 を請求する償還払い方式ですが、市区町村によって、違う場合もありますので、ご確認が必要です。
対象となる住宅改修と具体的な内容
手すりの取り付け
廊下、玄関等に転倒予防や移動の助けとなることを目的とし、取り付けに際し、工事を伴うもの
段差の解消
- 敷居を低くする工事
- スロープを設置する工事
- 浴室の床、浴槽のかさ上げ等。但し、昇降式、リフト式、段差解消機などによる機器の設置工事は除く
滑り防止および移動の円滑化等のための床面又は通路面の材料変更
滑り防止のための床、又は通路面の材料の変更等
引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等への変更。ドアノブの変更、戸車の設置等。但し、自動ドアとした場合は、動力部分の設置は含まない
洋式便器への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事等。但し、すでに洋式便器である場合に暖房便座、洗浄機能等を付加する工事は含まない
その他これらの工事に付随して必要となる工事
- 手すり取り付けのための壁の下地補強
- 浴室の床面及び浴槽の深いものから浅いものへの取替えによる段差解消等に伴う給排水設備工事
- 床材の変更のための下地の補強や根太の補強または通路面の材料変更のための路盤の整備
- 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
- 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化に伴う工事部分を除く)
- 便器の取替えに伴う床材の変更
※ 各市区町村により異なる場合がありますので、確認が必要です。
※ 大規模な住宅改修および新築工事は介護保険では認められません。